【知らなきゃ損】原状回復のガイドライン

皆さん、こんにちは。市川市や船橋市、墨田区、葛飾区、江戸川区を中心にビルやマンション、アパートの原状回復工事やメンテナンスを手がける「中央コミュニティー」です。


知らなきゃ損する事もある原状回復のガイドラインについてお話していこうと思います。


原状回復のガイドラインとは?



原状回復ガイドライン→【https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf


原状回復ガイドラインは略称で、正確には国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことを指します。

このガイドラインを把握しておく事で、退去時に、賃貸物件で見つかった修繕が必要な破損を入居者と大家さんのどちらが対応をするのかが判断できるようになり、入居者と大家さん間で起こるトラブルを未然に防いだり、素早く解決できるようになります。


ガイドラインの内容を把握しておく事で、入居者にとって大きなメリットがあります。退去時に高額なハウスクリーニング費用を請求されたり、よく分からない理由で敷金が返還されないといったトラブルに適切な対応ができるようになります。


入居前に必ず確認しておくべき事



①契約書をしっかりと確認する


まずは、賃貸借契約をする際に不動産屋から渡される「契約書」を確認して下さい。長くて読むのもめんどくさい…そんな契約書に落とし穴がある可能性があります。原状回復のガイドラインに‘‘オーナー負担‘‘と書いてある事も契約書に特約として‘‘入居者負担です‘‘と書かれている場合があるからです。


その場合、退去する際に高額な退去費用を請求され「ガイドラインにオーナー負担と書いてあるのに・・」と言っても契約書を交わしていたら無意味になってしまいます。そうならないよう、しっかりと確認する事が大切です。


②入居した日に部屋の傷の写真を撮る


契約を交わし、入居したらまず、既にある傷の写真を携帯などで撮っておきましょう。新築でない限り傷や汚れはあると思います。細かい場所など面倒かもしれませんが、後々トラブルになった際、写真があれば、自分が付けた傷ではなく元から付いていた傷だと証明できます。自分が付けたかも分からない傷の修復費用を払う事を考えたら、写真を撮っておく事をお勧めします!


若い世代に知って欲しい原状回復のガイドライン



これまで未成年者が賃貸借契約をする際には、『親の名義で契約する』または『親の同意書を提出して本人の名義で契約する』といった方法が一般的でしたが、2022年4月に成年年齢が引き下げられ、親の同意がなくても18歳から賃貸借契約ができるようになりました。


だからこそ何も知らずに損をしないよう、浸透していない若い世代に「原状回復のガイドライン」を知ってもらいたいです。


退去時に多額の退去費用を請求されたら?



ガイドラインと照らし合わせしっかり対応しましょう。

普通の使用や経年劣化の影響は借主が直さなくても良いと書いてあります。


クロスの色褪せや、家具の設置による床への跡、テレビなど家電周辺の壁に見られるヤケ跡も同じで、他には地震によって窓ガラスが割れたり、玄関の鍵交換もオーナー負担となります。意外にも入居者が壁にあけた「画鋲の穴」これもオーナー負担となります。


荷物を運んでぶつけた壁や床の傷や、お部屋の掃除不足が原因の汚れ、煙草の煙によるヤニ汚れや煙草の臭い、ペットを飼って発生する汚れや傷、残った臭い等は借主負担となってしまいます。


知っておいて特する事、知らなかったら損していた事、沢山記載されてるので1度「原状回復のガイドライン」で検索してみる事をお勧めします!



中央コミュニティーは、建物の総合管理が可能な会社です。建物清掃管理業務・設備保守点検業務ともに、これまで豊富な実績があります。各種清掃管理はもちろん、電気・空調・ボイラーなど建物のライフラインや消防設備の点検・保守管理、害虫駆除や防鼠工事にも対応できます。原状回復工事も2万件以上の実績がある、建物管理のプロフェッショナルです。


ビルの管理業務・メンテナンスはすべてお任せいただくことが可能で、一括管理だからこそのスムーズかつ高品質な対応をお約束します。適切な総合管理によって、大切なビルの資産価値を向上させてみませんか? 建物管理の委託先をお探しのオーナー様・管理者様は、ぜひ中央コミュニティーにご相談ください。