皆さん、こんにちは。千葉県市川市を拠点に千葉県内や東京23区・埼玉県・茨城県の一部などで、ビルやマンション、アパートの原状回復工事やメンテナンス、ハウスクリーニングなどを手がける「中央コミュニティー」です。
賃貸退去時は何かと修繕をめぐるトラブルが多いもの。2020年4月の民法の改正を機に、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も制定されましたが、初めて緊急事態宣言が発令されたタイミングで、メディアでもあまり取り上げられませんでした。
今回はあらためて、気をつけるべき原状回復のポイントと対処方法についてご紹介します。
■民法改正により通常損耗がオーナー負担に!
今回の改定により、線引きが曖昧だった貸主(オーナー様)と借主(入居者)の対応範囲が示されました。
要点としては、借りた部屋に発生した損傷については借主が原状回復義務を負うこと、また「経年変化や通常の使用方法によって生じるいわゆる通常損耗」に関しては、借主は原状回復義務を負わない、つまり「通常損耗」はオーナー様の負担となるということです。
この「通常損耗」には、家具の設置による日焼けの有無やフローリングの凹みなどが挙げられます。一方で喫煙によるニオイや汚れ、家具の移動によるキズなどについては借主の故意の過失に該当し、修繕費は借主負担になります。
ただし借主による過失とはいえ、建材の性能は経年で下がってしまうものなので、たとえばタバコのヤニによる汚れが生じても、壁・天井などの張替えから6年が経っていれば、借主の過失とは認められず、原状回復の費用はオーナー様の負担になってしまいます。
■原状回復工事は適正価格でていねいな施工ができる業者がマスト!
いずれにせよ原状回復工事は必要となるわけですが、ここで大切なのがどのような業者に依頼するかということです。大切なのは、「安さではなく工事の質」。
オーナー様の立場からすると、クロスの張替えだけや、不具合が生じた設備を部分的に入れ替えるなど、最低限で済ませたほうがコストがかからない、というのが本音だと思われます。また次の入居者を1日でも早く入れて回転率を良くするため、仕事のクオリティは低くても、少しでも早く工事を終わらせる「安かろう悪かろう早かろう」な業者をお求めかもしれません。
しかし適当な工事では結局、劣化を早めるだけで、入居中に不具合が出ればその分の修繕費用もかさんでしまい、入居者やテナントとのトラブルにも発展しかねません。
とりわけ今回の改正により通常摩耗がオーナー様の負担となっただけに、通常摩耗を加速させるようなルーズな仕事はもってのほか。
もちろん、手が遅くてコストが高くつく業者に依頼するのもナンセンス。あくまで適正価格と的確なスケジューリングで原状回復工事を手がけられる業者が一番です。依頼を検討している業者があれば、施工事例の写真や取引実績を見て、信頼のおける業者か否かチェックしてみることをおすすめします。
■退去立会いから原状回復工事までワンストップで対応可能!
「中央コミュニティー」はオーナー様にとってはストレスフルな退去立会いから原状回復工事までワンストップで対応可能です。
時間の節約になるだけでなく、建築の構造から素材・ディテールまで熟知しているため、何が法律で認める「通常摩耗」か、借主の過失によるものかを、退去立会い時にその場で判断できるため、借主とのトラブルが尾をひくことがありません。
また経験豊富なスタッフが揃っており、お急ぎの原状回復工事にも的確な施工・スケジュールで対応できます。
中央コミュニティーは木造の小規模アパートから大規模マンションやビルまで、構造・規模にかかわらず、原状回復工事から建物の維持に必要な工事・作業、すべてを請け負っております。
急な原状回復工事が必要になったが信頼できる業者に依頼したい、建物のコンディションを良好に保つメンテナンスができる業者を探したいという場合は、お気軽にお問い合わせください。