【賃貸の雪対策】雪かきは誰が行う?


皆さん、こんにちは。市川市や船橋市、墨田区、葛飾区、江戸川区を中心にビルやマンション、アパートの原状回復工事やメンテナンスを手がける「中央コミュニティー」です。


寒さも本格的になり、雪が降っている地域も多く見られますね。

そこで本日は、賃貸で雪が降った際の対処法についてお話していこうと思います!


賃貸物件では「誰が・どこまで雪かきをするのか」がわかりにくいという問題があり、トラブルに発展することが多いです。


・自分以外の住人が雪かきをしないという不満

・雪かき後の雪が自宅前や駐車場に捨てられていて出れない

・上階の住人が雪を下に落としてしまい下の階の住人に迷惑がかかる


など、トラブルになる前に事前の対策が大事になってきます。


・賃貸での雪かきは管理人さんが行ってくれるの?



基本的に、大家さんや管理会社に除雪作業の義務はありません。

入居者の中には、「管理費を払っているのに!」と思う方もいると思いますが、一般的に管理費や共益費が充てられるのは、エレベーターなどの入居者がともに利益を受ける共有部分ですので、契約書などに、雪かきについて明記されていない限り、大家さんや管理会社に雪かきの義務は発生しません。


ですので、近隣住人との助け合いが必要となってきます。

また、特に注意してほしいのがベランダの除雪についてです。


・ベランダ(バルコニー)の除雪



共用部とは別で、各住人のお部屋で対策を行わなければいけないのがベランダ(バルコニー)です。1番は溶けるまで待つ事ですが、日陰になって中々溶けてくれない場合、お隣に迷惑のかからない範囲で、お湯で溶かし排水溝に流すようにしましょう。


やってはいけない事としては、雪を下に落とすことです。1階の住戸であれば問題はありませんが、2階以上の住戸は下に落とすことで、1階の住人に迷惑をかけてしまいトラブルとなる恐れがありますので気をつけましょう。


・雪の正しい捨て場所



雪は捨ててはいけない場所がある事を把握しておきましょう!


・道路

・下水道

・川(国や自治体が設置した河川敷の雪捨て場以外)


交通に支障を来すものを道路に放置することは法律で禁止されています。雪かき後の雪も交通の妨げとなるため、道路に捨てることはできません。違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまいます。


下水道や近くに川がある場合も、つい捨ててよいと思いがちですが、捨ててはいけないことがそれぞれ法律により定められています。下水道の場合は、違反すると5年以下の懲役または100万円以下の罰金、川の場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられてしまう可能性があるので注意しましょう。


また、法律で罰せられることはなくても、ほかの人の敷地や駐車場前、空き地などに雪を捨てるとトラブルの元となります。基本的には、雪かき後の雪は通行のじゃまにならない敷地内の隅に寄せておくか、自治体が指定する雪捨て場に捨てるようにしましょう。


・業者に依頼


雪かきの義務は無くても、自分の建物だからと率先して雪かきをする大家さんもいると思います。ですが、雪かきはかなり重労働でもあり、転倒などの危険もともなうものです。高齢の方や女性の1人暮らし、大家さんが遠方に住んでいる場合など、雪かきが難しい場合もあるでしょう。


そのような場合は、無理をせずに除雪業者に除雪を依頼することをおすすめします。中央コミュニティーでも除雪のご依頼を承っておりますのでお気軽にご連絡下さい!